1.生産転用申請書の作成
該当年度の事業化状況・知的財産権等報告システムから申請を行ってください。
2.事務局による申請内容の確認
事務局でシステム入力内容を確認いたします。
申請内容を確認後、ご連絡いたします。
3.申請書及び誓約書の郵送
事務局から連絡が届きましたら申請書及び誓約書を郵送にてご提出ください。
4.事務局の承認後、「承認通知書」を郵送
承認通知受領後から転用可能となります
A.生産転用申請書(様式第12)、別紙誓約書
入力方法は、該当年度の事業化状況・知的財産権等報告システム操作マニュアルをご参照ください。
※出力する際は、文字切れにご注意ください。
文字切れになりましたら、幅を広げて全体が確認できるようにしてください。
機械装置の「時価」がわからない場合(特別償却等を行ったため期末帳簿価格が1円になっている
など)は右記届出書類を追加でご提出ください。
※右上の提出日は、生産転用申請書記載の申請日と合わせてください。
C.固定資産台帳の写し
生産転用する機械装置の「時価」の価格確認のため直近決算の固定資産台帳の写しをお送りください。
1.事前相談
必ず処分行為前に事務局へご相談ください。事実確認のため、訪問させていただく場合がございます。
2.財産処分申請書の作成
該当年度の事業化状況・知的財産権等報告システムから申請書のデータ入力を行ってください。
3.事務局による申請内容の確認
事務局でシステム入力内容を確認いたします。確認後、ご連絡いたします。
4.申請書及び添付書類の郵送
事務局から連絡が届きましたら申請書及び誓約書を郵送にてご提出ください
5.事務局の承認後、「承認通知書」を郵送
承認通知受領後に処分行為を行ってください。
※財産処分により、収入があり、又はあると見込まれるときは、
その収入の全部若しくは一部を全国中央会及び神奈川県地域事務局の指定する口座に納付していただく可能性がございます。
B.添付書類
財産の処分方法により、添付書類の内容が異なりますので、「 1.事前相談」の際に相談員からご説明いたします。